岐阜県神戸町
転出届・転居届
転出届・転居届とは
神戸町から他の市区町村へ引っ越す場合には、役所の窓口に転出届を提出し、転出証明書の発行を受ける必要があります。
もしも同一の自治体内だけで引っ越しをして住所が変更となる場合は、転居届を提出します。
なお、こうした住所の異動に伴い、国民健康保険や介護保険、国民年金、児童手当などの他の制度の手続きが必要となる場合があります。
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届出をする人
神戸町で転出届および転居届の手続きをする人は、本人または世帯主です。
代理人が届出をすることもできますが、その場合、本人の委任状を持参することが必要です。
届出の期間
神戸町への転出届の届出期間は、転出する前(受付は1か月程度前から)までです。
転居届の届出期間は、転居してから14日以内です。
手続きに必要なもの
転出届または転居届の手続きには、通常は次のようなものが必要となります。
- 住民異動届書(窓口にあります)
- 印鑑(認め印)
- 本人確認できる書類(運転免許証、パスポートなど)
その他にも次のようなものが必要になることがあります。
- 通知カードまたはマイナンバーカード(国外転出の場合)
- 印鑑登録証(持っている人のみ)
- 住民基本台帳カード(持っている人のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- こども医療費受給者証(受給者のみ)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の場合)
神戸町の問合せ先
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その他の引越しに伴う手続き
それまで児童手当の支給を受けていた人が、市町村の区域外に転出する場合には、児童手当の受給資格が失われることになります。この場合には、受給事由消滅届を窓口に提出することが必要となります。
引越しをして学区が変わり、子供が小・中学校へ転入学をしなければならないときには、住所異動手続きとあわせて、市町村役場(教育委員会)で転入学の手続きをすることが必要です。この場合、それまで在学していた学校の校長が発行した在学証明書や教科書給与証明書などを持参します。
軽自動車の使用者の住所に変更があったときには、市町村役場ではなく、軽自動車検査協会において、住所変更の手続きが必要となります。個人の場合には、申請書(軽自動車検査協会の窓口で購入可)、自動車検査証の原本、使用者の印鑑、使用者の新しい住所の住所証明書(発行されてから3ヶ月以内)、これに加えて、車検証に記載されている使用者と所有者が異なる場合は所有者の印鑑、引越しによって軽自動車検査協会の管轄が変更となる場合はナンバープレートが別途必要となります。住所証明書は、市町村役場窓口で無料で交付される住所証明書のほか、マイナンバーの記載がない住民票の写し、印鑑登録証明書でも可能です。
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