岐阜県瑞浪市
転出届・転居届


転出届・転居届とは

瑞浪市から他の市区町村へ引っ越す場合には、役所の窓口に転出届を提出し、転出証明書の発行を受ける必要があります。
もしも同一の自治体内だけで引っ越しをして住所が変更となる場合は、転居届を提出します。
なお、こうした住所の異動に伴い、国民健康保険や介護保険、国民年金、児童手当などの他の制度の手続きが必要となる場合があります。


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届出をする人

瑞浪市で転出届および転居届の手続きをする人は、本人または世帯主です。
代理人が届出をすることもできますが、その場合、本人の委任状を持参することが必要です。


届出の期間

瑞浪市への転出届の届出期間は、転出する前(受付は1か月程度前から)までです。
転居届の届出期間は、転居してから14日以内です。


手続きに必要なもの

転出届または転居届の手続きには、通常は次のようなものが必要となります。


その他にも次のようなものが必要になることがあります。


瑞浪市の問合せ先

瑞浪市役所の位置や連絡先は次のとおりです。

509-6195
岐阜県 瑞浪市 上平町1-1
0572-68-2111

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その他の引越しに伴う手続き

65歳以上の住民および40歳から64歳までの医療保険加入者で介護保険被保険者証を持っている人は、他市町村から転入してきたとき、または他市町村に転出するときには、介護保険の届出の手続きをあわせて行うことが必要となります。


身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳を持っている人が自治体の外に転出する場合は、これまで受けていたサービスのいかんによっては、喪失などの手続きが必要な場合があります。転入した場合には、それぞれの手帳の住所変更手続きを窓口で行います。


自立支援医療などの受給者証を持っている人が転出する場合、新しい転出先の市町村役場(福祉事務所)において、受給者証の変更申請手続きが必要になります。


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