東京都新島村
転出届・転居届


転出届・転居届とは

新島村から他の市区町村へ引っ越す場合には、役所の窓口に転出届を提出し、転出証明書の発行を受ける必要があります。
もしも同一の自治体内だけで引っ越しをして住所が変更となる場合は、転居届を提出します。
なお、こうした住所の異動に伴い、国民健康保険や介護保険、国民年金、児童手当などの他の制度の手続きが必要となる場合があります。


スポンサーリンク

届出をする人

新島村で転出届および転居届の手続きをする人は、本人または世帯主です。
代理人が届出をすることもできますが、その場合、本人の委任状を持参することが必要です。


届出の期間

新島村への転出届の届出期間は、転出する前(受付は1か月程度前から)までです。
転居届の届出期間は、転居してから14日以内です。


手続きに必要なもの

転出届または転居届の手続きには、通常は次のようなものが必要となります。


その他にも次のようなものが必要になることがあります。


新島村の問合せ先

新島村役場の位置や連絡先は次のとおりです。

100-0402
東京都 新島村 本村1-1-1
04992-5-0240

スポンサーリンク


その他の引越しに伴う手続き

軽自動車の使用者の住所に変更があったときには、市町村役場ではなく、軽自動車検査協会において、住所変更の手続きが必要となります。個人の場合には、申請書(軽自動車検査協会の窓口で購入可)、自動車検査証の原本、使用者の印鑑、使用者の新しい住所の住所証明書(発行されてから3ヶ月以内)、これに加えて、車検証に記載されている使用者と所有者が異なる場合は所有者の印鑑、引越しによって軽自動車検査協会の管轄が変更となる場合はナンバープレートが別途必要となります。住所証明書は、市町村役場窓口で無料で交付される住所証明書のほか、マイナンバーの記載がない住民票の写し、印鑑登録証明書でも可能です。


それまで児童手当の支給を受けていた人が、市町村の区域外に転出する場合には、児童手当の受給資格が失われることになります。この場合には、受給事由消滅届を窓口に提出することが必要となります。


国民年金の第1号被保険者が住所を異動したときは、住民登録の窓口で転入届などを提出するのとあわせて、国民年金の窓口にも届出をすることが必要です。手続きには年金手帳を持参します。すでに手元にある国民年金保険料の納付書は、引越をしても引き続き使用が可能です。口座振替の場合も同様に、国民年金保険料は継続して自動で引き落とされます。


▲ ページトップに戻る

スポンサーリンク