千葉県酒々井町
転出届・転居届


転出届・転居届とは

酒々井町から他の市区町村へ引っ越す場合には、役所の窓口に転出届を提出し、転出証明書の発行を受ける必要があります。
もしも同一の自治体内だけで引っ越しをして住所が変更となる場合は、転居届を提出します。
なお、こうした住所の異動に伴い、国民健康保険や介護保険、国民年金、児童手当などの他の制度の手続きが必要となる場合があります。


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届出をする人

酒々井町で転出届および転居届の手続きをする人は、本人または世帯主です。
代理人が届出をすることもできますが、その場合、本人の委任状を持参することが必要です。


届出の期間

酒々井町への転出届の届出期間は、転出する前(受付は1か月程度前から)までです。
転居届の届出期間は、転居してから14日以内です。


手続きに必要なもの

転出届または転居届の手続きには、通常は次のようなものが必要となります。


その他にも次のようなものが必要になることがあります。


酒々井町の問合せ先

酒々井町役場の位置や連絡先は次のとおりです。

285-8510
千葉県 印旛郡酒々井町 中央台4-11
043-496-1171

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その他の引越しに伴う手続き

自立支援医療などの受給者証を持っている人が転出する場合、新しい転出先の市町村役場(福祉事務所)において、受給者証の変更申請手続きが必要になります。


国民年金の第1号被保険者が住所を異動したときは、住民登録の窓口で転入届などを提出するのとあわせて、国民年金の窓口にも届出をすることが必要です。手続きには年金手帳を持参します。すでに手元にある国民年金保険料の納付書は、引越をしても引き続き使用が可能です。口座振替の場合も同様に、国民年金保険料は継続して自動で引き落とされます。


引越しにより児童手当の受給者または児童の住所変更があった場合は、変更届の提出が必要となります。児童手当の支給先として登録してある口座の変更をあわせて行う場合についても同様です。


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