埼玉県草加市
転出届・転居届


転出届・転居届とは

草加市から他の市区町村へ引っ越す場合には、役所の窓口に転出届を提出し、転出証明書の発行を受ける必要があります。
もしも同一の自治体内だけで引っ越しをして住所が変更となる場合は、転居届を提出します。
なお、こうした住所の異動に伴い、国民健康保険や介護保険、国民年金、児童手当などの他の制度の手続きが必要となる場合があります。


スポンサーリンク

届出をする人

草加市で転出届および転居届の手続きをする人は、本人または世帯主です。
代理人が届出をすることもできますが、その場合、本人の委任状を持参することが必要です。


届出の期間

草加市への転出届の届出期間は、転出する前(受付は1か月程度前から)までです。
転居届の届出期間は、転居してから14日以内です。


手続きに必要なもの

転出届または転居届の手続きには、通常は次のようなものが必要となります。


その他にも次のようなものが必要になることがあります。


草加市の問合せ先

草加市役所の位置や連絡先は次のとおりです。

340-8550
埼玉県 草加市 高砂1-1-1
048-922-0151

スポンサーリンク


その他の引越しに伴う手続き

身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳を持っている人が自治体の外に転出する場合は、これまで受けていたサービスのいかんによっては、喪失などの手続きが必要な場合があります。転入した場合には、それぞれの手帳の住所変更手続きを窓口で行います。


軽自動車の使用者の住所に変更があったときには、市町村役場ではなく、軽自動車検査協会において、住所変更の手続きが必要となります。個人の場合には、申請書(軽自動車検査協会の窓口で購入可)、自動車検査証の原本、使用者の印鑑、使用者の新しい住所の住所証明書(発行されてから3ヶ月以内)、これに加えて、車検証に記載されている使用者と所有者が異なる場合は所有者の印鑑、引越しによって軽自動車検査協会の管轄が変更となる場合はナンバープレートが別途必要となります。住所証明書は、市町村役場窓口で無料で交付される住所証明書のほか、マイナンバーの記載がない住民票の写し、印鑑登録証明書でも可能です。


これまで国民健康保険に加入していた人が、その市町村から新しく他の市町村に転入したときには、国民健康保険への加入が必要になります。免許証やパスポートなどの本人確認書類や印鑑、これに加えて保険料の口座振替希望の場合は預金通帳と金融機関届出印を持って、 窓口で手続きを行います。


▲ ページトップに戻る

スポンサーリンク