宮城県仙台市若林区
転出届・転居届


転出届・転居届とは

仙台市若林区から他の市区町村へ引っ越す場合には、役所の窓口に転出届を提出し、転出証明書の発行を受ける必要があります。
もしも同一の自治体内だけで引っ越しをして住所が変更となる場合は、転居届を提出します。
なお、こうした住所の異動に伴い、国民健康保険や介護保険、国民年金、児童手当などの他の制度の手続きが必要となる場合があります。


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届出をする人

仙台市若林区で転出届および転居届の手続きをする人は、本人または世帯主です。
代理人が届出をすることもできますが、その場合、本人の委任状を持参することが必要です。


届出の期間

仙台市若林区への転出届の届出期間は、転出する前(受付は1か月程度前から)までです。
転居届の届出期間は、転居してから14日以内です。


手続きに必要なもの

転出届または転居届の手続きには、通常は次のようなものが必要となります。


その他にも次のようなものが必要になることがあります。


仙台市若林区の問合せ先

仙台市若林区役所の位置や連絡先は次のとおりです。

984-8601
宮城県 仙台市若林区 保春院前丁3-1
022-282-1111

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その他の引越しに伴う手続き

それまで児童手当の支給を受けていた人が、市町村の区域外に転出する場合には、児童手当の受給資格が失われることになります。この場合には、受給事由消滅届を窓口に提出することが必要となります。


これまで国民健康保険に加入していた人が、その市町村から新しく他の市町村に転入したときには、国民健康保険への加入が必要になります。免許証やパスポートなどの本人確認書類や印鑑、これに加えて保険料の口座振替希望の場合は預金通帳と金融機関届出印を持って、 窓口で手続きを行います。


自立支援医療などの受給者証を持っている人が転出する場合、新しい転出先の市町村役場(福祉事務所)において、受給者証の変更申請手続きが必要になります。


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