北海道釧路町
転出届・転居届


転出届・転居届とは

釧路町から他の市区町村へ引っ越す場合には、役所の窓口に転出届を提出し、転出証明書の発行を受ける必要があります。
もしも同一の自治体内だけで引っ越しをして住所が変更となる場合は、転居届を提出します。
なお、こうした住所の異動に伴い、国民健康保険や介護保険、国民年金、児童手当などの他の制度の手続きが必要となる場合があります。


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届出をする人

釧路町で転出届および転居届の手続きをする人は、本人または世帯主です。
代理人が届出をすることもできますが、その場合、本人の委任状を持参することが必要です。


届出の期間

釧路町への転出届の届出期間は、転出する前(受付は1か月程度前から)までです。
転居届の届出期間は、転居してから14日以内です。


手続きに必要なもの

転出届または転居届の手続きには、通常は次のようなものが必要となります。


その他にも次のようなものが必要になることがあります。


釧路町の問合せ先

釧路町役場の位置や連絡先は次のとおりです。

088-0692
北海道 釧路郡釧路町 別保1-1
0154-62-2111

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その他の引越しに伴う手続き

身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳を持っている人が自治体の外に転出する場合は、これまで受けていたサービスのいかんによっては、喪失などの手続きが必要な場合があります。転入した場合には、それぞれの手帳の住所変更手続きを窓口で行います。


引越しに伴い、これまで使用していた公共上水道の使用を中止する場合には、給水中止届を提出することが必要です。アパートやマンションの場合には、特に号室を間違えないようにすることが大切です。水道の閉栓の作業がありますので、水道を使用する最終日は、引越し作業の日程を踏まえて記入します。


軽自動車の使用者の住所に変更があったときには、市町村役場ではなく、軽自動車検査協会において、住所変更の手続きが必要となります。個人の場合には、申請書(軽自動車検査協会の窓口で購入可)、自動車検査証の原本、使用者の印鑑、使用者の新しい住所の住所証明書(発行されてから3ヶ月以内)、これに加えて、車検証に記載されている使用者と所有者が異なる場合は所有者の印鑑、引越しによって軽自動車検査協会の管轄が変更となる場合はナンバープレートが別途必要となります。住所証明書は、市町村役場窓口で無料で交付される住所証明書のほか、マイナンバーの記載がない住民票の写し、印鑑登録証明書でも可能です。


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